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2021年4月から36協定届が新しくなります [人事労務]

2021年4月から、36協定届の書式がまた変わります。
まんまパクリですが、タイトルのチラシが
労働基準監督署などから届いていませんでしょうか。
新様式は、東京労働局のHPからダウンロードすることができます。

いったいどこが新しくなったのか。チラシによると
1 使用者の押印及び署名が不要となります。
※記名はしていただく必要があります。
2 36協定の適正な締結に向けて、労働者代表についての
(チェックボックス)が新設されます。
とあります。

脱ハンコの影響か、「押印及び署名が不要」となったのは便利でしすが
では何も書かないでいいのか?空欄でいいのか?
しかし「記名はしていただく必要」って、
とんちか?とんちなのか?とツッコミたくなります。
監督署に電話して質問したところ
「名前は書いてもらわないといけません~」と
面倒くさそうに回答がありました。
では「押印は不要、署名・記名(ゴム印可)は必要です」
と書けばいいのにと思いました。
言ってもムダなので、やめましたが。
しかし、記載例を見ると、協定書と届出書を兼ねる場合は
「署名又は記名・押印などが必要」のようです。なんのこっちゃ。

ですが、ここで気を付けないといけないのは
2021年4月1日付の有効期間で協定を結んでいる場合
協定は3月31日までに成立させないといけませんので
その場合は、署名又は記名・押印は必須ということになります。

さて新様式を見ると、昨年4月からの様式とどこが違うのかぱっと見分かりません。
怒りすら覚えるほどですが、よく見ると協定届(A4横)の下側に
チェックボックスが確かに設けられています。

チェックの内容は
〇労働組合ならば、事業場の全ての労働者の過半数で組織する労働組合であるか
代表者ならば、事業場の全ての労働者の過半数を代表する者である
〇代表者が、使用者の指示などでなく、適切な方法で選ばれたかどうか
となっています。

36協定締結の際に、よく聞かれる質問には
業務の種類にあたる労働者数にはパートやアルバイトも含めるのか、とか
協定で結ぼうとしている法定労働時間を超える時間数はこんな感じでよいのか
あまり多く書くと、監督者ににらまれないか(特別条項の場合は特に)、といった
内容が多くあります。

ですが実は、監督署が目を光らせているのは
この「代表労働者の選び方が適切なものかどうか」なのです。
36協定はあくまでも協定なので、法定労働時間を超える時間数は
あくまでも目安で見積もるよりありません。
労働者数も、正確なのにこしたことはないですが
入退社でどうしても変動はありますので、
協定成立日のおおよその人数でよいのです。
協定した時間数が多かったのか少なかったのかということよりは
タイムカードをまめにチェックし
残業の実働をしっかりと把握してもらうことの方が大事なのです。

昨年からの新様式に
「上記で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した
時間数は、1箇月について100時間未満でなければならず、
かつ2箇月から6箇月までを平均して80時間を超過しないこと」
というチェックボックスがすでに設けられています。

なので、もし監督署からの臨検内容に「36協定」が入っていたとすると
労働時間もそれなりにチェックはされるでしょうが
労働者代表者がどのような立場の方であり
どういった方法で選び出されたのかをより入念にチェックされるのではないかと思います。

もし「〇〇くん、ちょっとこの書類に署名捺印しといてぇ!」としてしまっている
心当たりがある場合は、今年からでかまいません(笑)。
代表者の選び方を今一度見直してみてはいかがでしょう。

●36協定が新しくなります
https://www.mhlw.go.jp/content/000708408.pdf

●新様式ダウンロード
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/youshikishu_zenkoku.html

ちなみにこそこそ話ですが、私は独立前、某社労士事務所に勤めていましたが
そこの女所長は「これ(36協定届)にちょっとサインしてくれない?」
と思いっきりやっていました。

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