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両立支援等助成金育児休業等支援コース 完結 [助成金]

先月の初めごろ、お客様の口座に無事入金されましたが
両立支援等助成金育児休業等支援コース、職場復帰時、
代替要員確保時の手続きが完了し、支給決定されました。

最初に手掛け始めたのは、2019年の7月ごろでした。
育児休業取得時の受給額が振り込まれたのが9月ごろ。
職場復帰時の申請を行ったのは、2020年12月でした。

始めてから完結するまで、賞味1年9カ月、ほぼ2年近くの時間がかかっています!
『進〇の巨〇』ばりの長丁場ですね。生まれたお子様は早2歳。
自らの老いも感じつつ、時の流れに身を任せるよりない助成金ですが、
やりがいは大変にありました。挑戦してよかったです。
お客様も大変喜んでくださっていたと思います。

この助成金のポイントは、「日付」を以下に設定するかと以前も書きましたが
それ以外に「代替要員確保時」や「職場復帰後支援」のコースを
並行して取り入れ、基本の受給額よりプラスアルファの受給額を目指すとよいです。
また、会計事務所などとタッグを組めるようでしたら
生産性要件も果敢に狙ってゆくよいと思います。



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文化芸術活動の継続支援事業 [助成金]

信じられませんが、2020年もすでに下半期に突入しています。

新型コロナ感染者は減るどころか日に日に増えています。
今日の東京都の感染者数はやや減ったようですが、それでも188人だそうです。

気づけば、ちょっとしたことでぎすぎすした気分になっている自分がいます。
これもきっと、心のどこかでコロナ感染への恐怖を感じているからなのでしょう。

新型コロナウィルスは、人体、人命、経済活動を緩慢に脅かしていますが
それだけではなく、芸術や文化をも確実に衰退させていることは否めません。

私の友人知人に、「説教節」という伝統芸能を生業としている人たちがいますが
今年になり、活躍の場が本当に無くなってしまっているようです。

文化庁で「文化芸術活動の継続支援事業」というのをやっているようです。
こちらは、文化芸術関係者を対象とした補助事業だそうです。

ヨーロッパやロシアでは、バレエなどは国技扱いですので
非常事態において、国からの支援を期待できますが、日本はそうではありません。
芸術、文化の灯を絶やすことは、魂の死につながるといっても
過言ではないのではないでしょうか。

文化庁の支援事業は募集制のようですが、なるべく多くの芸術家が救済されればと思います。

「文化芸術活動の継続支援事業」
https://keizokushien.ntj.jac.go.jp/

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雇用調整助成金 4/1をまたぐ申請のツボ [助成金]

オリンピックイヤーであったはずの2020年、華々しく迎えたはずですが
前代未聞の疫病が世界中に流行し、「コロナイヤー」と様変わりしてしまいました。

たくさんの助成金がありますが、このコロナイヤ―で最も認知度を上げたのが
「雇用調整助成金」ではないでしょうか。
新聞やニュースで、目にされた方、耳にされた方は少なからずいらっしゃることでしょう。

(言葉は悪いが)潰れかけた会社を救うためのもの、というよりは
従業員をみだりに解雇することなく、雇用維持に努めた会社に対して助成を行うことが
この助成金の元々の目的になります。

その制度内容は複雑かつ面倒くさいこと極まりなく、従来は
会社の休業計画を立て、計画通りに休業し、従業員に休業手当をきちんと支払えば
その一部が助成されるという仕組みになっております。

経営が傾いているにかかわらず、悠長に計画を立てている場合なのか?

今年に入ってから現在に至るまで、雇用調整助成金は様々な緩和措置が取られてきました。
支給額の基準となる上限額が、8,330円→15,000円に引き上げられたのは周知のとおりです。
これは、4/1までさかのぼって追及をするということで
すでに申請し支給を受けてしまった会社もきちんと追及されるので
待ってれば、労働局のほうで計算し、差額を振り込んでくれます。

私自身、恥ずかしながら非常に不勉強で、最近ようやく気が付いたのですが
4/1より前、つまり3月中の休業についても、上限15,000円を基準とする支給額を
受けることのできる技があるのです。

厚労省のHPに雇用調整助成金支給要領がアップロードされていますが
こちらに「0607a判定基礎期間の確認(休業等)」という項目があります。
雇用調整助成金のルールは細かく書き出すと途方もないため詳細は省きますが
判定基礎期間というのが、その会社の給与締め日で区切った期間のことを指します。
つまり、例えば給与末日締めの会社が3/1から休業を開始した場合、
3/1-3/31、4/1-4/30、5/1-5/31と、給与締め日ごとに申請してくれというルールがあるのです。

判定基礎期間は原則歴月をいいますが、上記項目の「ロ」にこう書かれています。

「ロ ~次の(イ)及び(ロ)に掲げる場合は、それぞれに定める期間を判定基礎期間
とすることができる。
(イ) 対象期間の初日が判定基礎期間の中途にある場合 当該判定基礎期間内の対象期間の
初日以後の期間とこの期間後1か月間とを通算した期間
(令和2年6月12日)
32
(ロ) 対象期間の末日が判定基礎期間の中途にある場合 当該判定基礎期間内の対象期間の
末日以前の期間とこの期間前1か月間とを通算した期間」(雇用調整助成金支給要領より)

これは何を意味するのか?書き出すとキリはないので詳細は書きませんが
会社の休業を開始した日が、判定基礎期間の途中にある場合、次の判定基礎期間と
つなげちゃってよいです、ということがざっくりと書かれているのです。

つまり、Aという会社さんが3/10から休業を開始していた場合、
本来ならば3/31までが一つの判定基礎期間となるわけですが
次の判定基礎期間4/1-4/30と通算してください、ということになるわけです。
なので、このA社の初回の判定基礎期間は3/10-4/30となるわけです。
そうすると、4/1以降の引き上げられた上限額15,000円が適用となるため
3/10~3/31の部分に関しても、上限15,000円を基準として計算した
支給額を受けられる可能性が出てくるということになります。
これはあくまでも、可能性です。確実に受けられるという話ではありません。
なぜなら、審査決定するのはあくまでも労働局だからです。
なので、支給額というものは申請してから審査決定されるまで
いくらになるかは正直分からないところがあることは、ご承知おきくださいませ。
申請してみないとわからないというところです。

話を戻しますと、A社が3/1から休業を開始していた場合は
3/1-3/31がきっちり初回の判定基礎期間となるため、
3月の部分については、上限額8,330円が基準となるということになります。

これまでは、この字ばっかり多い支給要領など
ろくに読んだことが正直なかったです。
が、じっくり読んでみるとかなり勉強になることがあるというお話でした。

コロナが収まり、経済活動や状況が活発になる世の中になることを
切に願います。

厚生労働省HP 雇用調整助成金支給要領
https://www.mhlw.go.jp/content/000635388.pdf
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災害による雇用調整助成金について [助成金]

この度の台風15号による災害が、激甚災害に指定されました。

こちらにより、雇用調整助成金の要件が緩和されました。

要件を確認していただき、復興に向けてどしどし利用されてはいかがかと思います。

1日も早く、いつもの生活を送ることができるよう、心から祈ります。

●台風15号被害 激甚災害指定を決める チバテレより
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190922-00010000-chibatele-l12

●千葉労働局
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/home/20130531.html

●災害による雇用調整助成金について
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/content/contents/000509912.pdf

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両立支援等助成金育児休業等支援コース [助成金]

7月初めに両立支援等助成金の育児休業等支援コース育児休業取得時の申請を行いました。

8月初旬、無事に受給決定を受け、お客様のお口座に振り込まれました。

うれしいです。

この助成金は、「日付」がポイントになります。

復帰時の受給も、ぜひ目指したいと思います。


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