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職場のトイレ、従業員10人以内なら男女共用1つでOKに

10月11日の朝日新聞デジタルの記事にありましたが
小規模企業、すなわち従業員10人以内の職場については
トイレ設置を男女共用で1つでかまわないとする例外規定が設けられることとなりました。

もしかすると、あまり知られていないかもしれないのですが
安全衛生法に「第七章 清潔」という章があり、628条に「便所」について定めがあります。
※以下、e-govより引用
(便所)
第六百二十八条 事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。
ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で、
適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限りでない。
一 男性用と女性用に区別すること。
二 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。
三 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。
四 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。
五 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。
六 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。
2 事業者は、前項の便所及び便器を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。

私の前勤務先社労士事務所は、ほぼ家族経営の当時10人もいない小さい所でしたが
十分準備ができる余力があったにも関わらず、トイレは男女共用で1個しかなく
しかも堂々と使わせていました。さらに掃除は従業員、下々の者がやるのが当たり前な感じでした。
所長夫婦がこの規定自体知らなかったのですね。
今はどうしているか知りませんが、これで晴れて認められることになり良かったですね(笑)

この新たな例外規定について、女性専用トイレをなくすべきでないといった
声もあがっているようですが、一概にもそれがすべてではないと思います。
なぜなら、ワンルームマンションなどの一室を借りている経営されている
企業さんなどはトイレが必然的に1個しかないからです。
トイレのためだけに何室も借りないといけなくなると
やはりそれは無理な話ではないでしょうか。

私が今一緒に仕事をしている会計事務所は、この度恵比寿にオフィスを設けましたが
マンションの一室なので、やはりトイレは一個しかありません。
なので、この例外規定は正直ありがたいと言えばありがたいです。
今は、便利で手軽なトイレ清掃用品がたくさんありますし、
自分が使う前や使った後を、清潔に保つように心がければ
まあ中には無頓着な方もいますけれど
目立って困るようなことは、今のところありません。
むしろかつて女性だけで使っていたトイレよりも
綺麗に保てている方ではないかな~という気もします。

それでもやはり、トイレは分けるべきであるある、
「男」と「女」という性差や、掃除の回数や頻度も平等すべき!などなど
掘り起こせば、問題は多々出てくると思いますが
最終的には、男性女性でも、男性同士でも女性同士でも
お互いが譲り合い、気遣うことが、気持ちよくトイレを使う秘訣なのではないでしょうか。


●朝日新聞デジタル
職場のトイレ、男女共用1つだけ容認 反対コメント多数でも省令改正https://www.asahi.com/articles/ASPBC5CHNPBCULFA00G.html
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